大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1175 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意及びその補足書は事実誤認の主張及び自白の任意性を争うもの

であるが、前者は上告適法の理由とならず、後者も亦原籍は控訴を棄却したに止ま

つて右自白によつて事実を認定したものでなく、第一審判決も所論の自白調書を証

拠としていないから、判決に影響のない法令違反の主張に止まつて上告適法の理由

とならない。弁護人設楽清胤の所論第一点については右に判断したとおりであり、

第二点以下は控訴趣意について十分な判断をしていないというのであるが、原判決

は結局事実の誤認がないことを判示しているのであつて、論旨について判断をしな

い違法は存しない。所論は何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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